会員細訓

正・準・一般会員共通メリット (但し会員ごとにサービス内容が異なる)

● サポートセンターにて用品割引優待を受ることができる(指定用品については、正会員30%、準会員15%、一般会員5%の割引、指定外用品については正会員15%、準会員10%、一般会員5%割引)
●イベントやツアー、研修会に参加する事ができる(ツアー、イベント内容により会員ごとに参加を制限する場合がある)
● 提携先でサービスを受けることができる
● ホームページ上で情報の交換や各種サービスを受けることができる
● サポートセンター内のチューニングブースを特別料金で使用することができる(講習を受講し使用を認められた者に限る)
● 同伴者を仮会員としてツアーやイベントに参加させることができる


正会員・準会員特別メリット

● 年会費の中に傷害保険が含まれている
●グレード認定制度によりSAJ登録費用負担、各種優待やサポートを受ることができる(SAJの登録費用は正会員であればSAJ、SAG、各種資格の年次登録料、準会員は各種資格の年次登録料のみを負担するものとする)


グレード認定制度

● 最上位から順に、[S](スーパーアドバイザー)>[A](アドバイザー)>[B](ベーシック)>[C](チャレンジャー)とする
●認定されるには、団体の活動に著しく貢献し、理事会において認められた者で、[S]はSAJ正指導員の有資格者であり各公認大会で著しい成績を残した者、[A]はSAJ順指導員以上の有資格者、[B]はSAJ1級保持者で指導経験を有する者、[C]はSAJ1級相当の技量を持つ者であること
●[S]は団体の指導者として指定した活動に有給で参加する事ができ、特に指定した活動については無料で参加する事ができる。また、団体の指定する用品を無料で付与する
●[A]は団体の指導者として指定した活動に有給で参加する事ができ、特に指定した活動については無料で参加する事ができる。また、団体の指定する用品を[A]特別料金で付与する
●[B]は団体の補助員として指定した活動に無料で参加する事ができ、特に指定した活動については無料で参加する事ができる。また、団体の指定する用品を[B]特別料金で付与する
●[C]は団体の臨時補助員として指定した活動に無料で参加する事ができ、特に指定した活動については無料で参加する事ができる。また、団体の指定する用品を[C]特別料金で付与する


※ 正会員であれば全てのグレード認定を受ける事ができ、準会員は[S]及び[A]にはなれない


会員種別と年会費


●正会員
法律上の社員
スタッフ
20,000円

●準会員
利用会員
ライダー
10,000円

●一般会員
利用会員
メンバー
5,000円


特記事項


●正会員は総会に出席する義務がある(出席出来ない場合は表決によって出席扱いにできる)
●正会員は参加者からスタッフとして認識される立場である事を自覚し、運営が円滑に進むように協力すること
●傷害保険については団体の認定した活動については別紙による保障が適応される
●一般会員、仮会員は参加の都度、日払いの傷害保険か各自で加入している傷害保険で対応する。但し、団体の加入している保険に相当する額の保障内容でなければならない

正会員のグループ構成について

●正会員はグループを構成して、メリットを受けることができます。

正会員、準会員の団体加入について

●団体として正会員、準会員に入会することができます。

ボランティア認定制度について

●当会ではボランティア認定制度を用意しています。

 

利用規約

第1章 総則
第1条(利用規約と提供サービス)
本利用規約(以下「本規約」という。)は、特定非営利活動法人SNOWBOARD TEAM X-TREAM STYLE事務局(以下「事務局」という。)が提供する各種サービスに関して、第5条に定める正会員、準会員、一般会員、仮会員がサービスを利用する際、適用される規約である。
第2条(本規約の範囲)
本規約の条項は、別途定める、定款(以下「定款」という。)、会員細則(以下「細則」という。)、に補足して定めるものとする。
第3条(本規約の変更)
1 理事会は、会員の事前の了承を得ることなく、本規約を変更することができ、会員はそれを承諾する。
2 変更後の本規約については、理事会が別途定める場合を除いて、郵便またはインタ-ネットサ-ビス、eメ-ルで会員に通知した時点より効力が発効する。
第4条(事務局からの通知)
事務局は、必要に応じて、郵便またはインターネットサービス、eメールで必要な 事項を会員に通知する。

第2章 会員
第5条(会員)
1 本規約における会員とは、第6条に定める方法に従い事務局に利用申し込みを行い、理事長によってその利用を承認された全ての正会員、準会員、一般会員、仮会員をいう。
2 会員は、利用申込みの時点で、本規約の全内容を承認していると見做す。
3 正会員、準会員、一般会員および仮会員の定義は、会員細則に定める。
第6条(入会の申込みおよび承認)
事務局は、別途定める方法にて利用申込を受け付け、必要な審査・手続きを経た後に、団体または個人の入会を承認する。
第7条(不承認および承認の取消)
事務局は、利用申込を行った者が、次の何れかに該当すると判断した場合、利用承認しないことがある。
? 免許証の写しを提供しないなど、必要な手続きを拒んだとき。
? 過去に本規約の違反により、利用承認が取り消されていることが判明した場合。
? 利用申込内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったことが判明した場合。? 利用申込をした者が実在しない場合。
? 利用申込をした後で利用料金の支払いを怠っている場合、若しくは過去に支払いを怠ったことが判明した場合。
? 利用申込をした者が未成年者、禁治産者、準禁治産者のいずれかであり、利用申込の際に法定代理人または保佐人の同意などを得ていないことが判明した場合。
? その他事務局が正当な事由を根拠として、会員とする事を不適当と判断した場合。
第8条(権利の譲渡)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡すること、または使用させること、売買、名義変更、または質権の設定、その他の担保に供すること等の行為は一切できない。
第9条(変更の届出)
1 会員は、住所、自宅電話番号、携帯電話番号、eメールアドレス等、事務局への届出内容に変更があった場合は、速やかに、その内容を事務局に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったために不利益を被っても、事務局は一切その責任を負わない。
第10条(会員の解約)
1 会員は、会員である地位を解約する場合、所定の方法で速やかに、事務局に届出をする義務を負う。
2 事務局は、会員の死亡による解約に関しては、その会員の死亡を知りえた事実を以て、前項の届出があったものとして取り扱う。
3 会員資格は、原則として一身専属のものとする。
4 会員は、解約時点において発生している利用料、その他の債務の履行を行う義務を負う。
5 事務局は会員より既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等を一切行わない。

第3章会員の義務
第11条(自己責任)
1 会員は、サービスの利用に伴い、第三者(国内・外を問わず、また会員に限らず。以下同様。)から問い合わせ、クレーム等がなされた場合は、自己の責任と費用を以てそれを処理・解決する。
2 会員は、第三者の行為に対する要望、疑問、若しくはクレームがあった場合、その第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、これに伴う一切を、自己の責任と費用を以て処理・解決する。 
3 会員は、事務局または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用を以して損害を賠償する義務を負う。
4 事務局は、発生した会員の損害に対し、一切の損害賠償義務から免責される。
第12条(損害賠償責任保険、傷害保険等の加入)
1 前条に関連して会員は、日本国内において、住居を出発してから帰着するまでの行程中に、過失により第三者に危害を及ぼしたり、または、第三者の財物を毀損したりすることによって、法律上の賠償責任(訴訟費用を含む。)を負う場合があり、これに備えて、本会事務局が提携する損害賠償責任保険に加入しなければならない。
2 また会員は、日本国内において、住居を出発してから帰着するまでの行程中に、自身に対する急激、かつ、偶発的な外来の事故(転倒による打撲、骨折、交通事故等)によるけが、後遺障害、入院、死亡等に備えて、本会事務局が提携する傷害保険に加入しなければならない。
3 損害賠償責任保険、傷害保険等の加入については、別紙スポーツ安全保険の保険契約約款によるものとする。
第13条(IDおよびパスワード)
1 会員は、事務局が別途定める場合を除き、事務局より付与された自己のIDおよびパスワード(以下「IDおよびパスワード」という。)を使用して事務局のホームページにアクセスする権利を第三者に使用させることはできない。
2 会員はIDおよびパスワードを如何なる場合も第三者と共有することはできない
3 会員は、IDおよびパスワードの正当な使用並びに厳重な管理に関して、全ての責任を負う。
4 会員は、会員のIDおよびパスワードによりなされた利用は、会員によってなされたものと見做され、これに関する全ての責任を負う。
5 会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合、直ちに事務局に届け出て、事務局の臨機の処置に従うものとする。
6 事務局は、会員のIDおよびパスワードが第三者に使用されたことによって生じた損害について、故意または過失を問わず、一切の責任を負わないものとする。

第4章 利用料金
第14条(利用料金等の支払い)
1 入会金、年会費、利用料等については、経済情勢、同種の団体等の相場と比較して理事会が必要と判断した場合、予告なく変更することがある。
2 入会金、年会費、利用料およびその支払いは、事務局が別途定める各種サービスの利用規約等で規定される条項(金額、支払い方法、支払期日などを含む。)に従うものとする。
第15条(遅延利息)
1 前条に掲げる金員の支払期日が過ぎた場合、会員は、定められた支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として前条の金員と一括し、事務局が指定した日までに指定する方法で支払うものとする
2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全てその会員の負担とする。

第5章施設の利用
第16条(利用規約の遵守)
会員は、事務局が提供するサービスおよび事務局が提携する施設(以下「施設」という。)を本会のサービスのなかで利用する(以下総じて「サービス」という。)に於いて、以下の条文に定める事項を遵守するものとする。
第17条(サービスの提供)
事務局はサービスのひとつとして、競技会、ツアー、親睦会、各種イベント等のサービスを企画し、提携先の各種施設利用に関する利便性の向上に努めるものとする。
第18条(サービスの利用権)
サービスの利用は、会員および本会事務局が事前に認めた会員の同伴者(以下「同伴者」という。)のみ利用できるものとする。
第19条(施設利用権)
1 会員および同伴者の施設利用については、本会員規約および当該施設(スキー場等)が定める利用規約等によるものとする。
2 施設の利用については、本会が決定するものとし、郵便またはインターネットサービス、eメールで会員に通知する。
第20条(施設利用の申し込み)
施設利用の申し込みは、次章予約に準ずるものとする。
第21条(遅刻の連絡)
施設を利用する場合は、如何なる場合も本会事務局から案内されたサービス利用日および時刻を厳守するものとし、集合時刻に遅れる場合は、速やかに担当者に連絡するものとする。
第22条(服装等)
1 競技会等、事前に指示があった場合は、定められたユニフオーム、ゼッケン等を着用しなければならない。
2 イベント参加者は、会員証を着用しなければならない。
第23条(マナーの遵守)
施設等を利用する場合は、マナーを守り、自己の責任で施設を利用するものとする
第24条(拒絶事項)
本会事務局は、次の場合施設の利用を拒否することができる。
1 本会および施設の判断で施設利用が困難と認められたとき。
2 会員または同伴者が、エチケット・服装・マナーに反する行為をしたとき。
3 天災地変、その他やむをえない事情により施設を閉鎖するとき。
4 最少催行人員が確保できなかったとき。
第25条(損害賠償の請求)
1 会員および同伴者は、故意または過失により、施設に損害を与えた場合、その損害額を施設より請求される場合がある。
2 会員および同伴者は、施設より損害額を請求された場合、速やかに施設に支払うものとする。
第26条(禁止事項)
会員および同伴者は、施設を利用する際、下記の行為を禁止する。
1 賭博、その他、風紀を乱す行為
2 物品販売・宣伝広告の行為
3 他人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為
4 風紀を乱し、他人に不快感を与える行為
第27条(休場日と開場時間)
施設の休場日と開場時間は、当該施設が定めるものとする。但し、臨時的に変更する場合がある。
第28条(競技会の連絡)
本会または提携先が催す競技(以下「競技会」という。)の開催は、すべて本会が企画者となって、本会事務局から郵便またはインターネットのホームページ、eメール等で会員に通知する。

第6章 予約
第29条(予約義務)
会員は、サービスを活用する際、事前に本会事務局へ連絡し、本会が設定するサービスの利用承認(以下「予約」という。)を得なければならない。但し、本会が会員に対し、予約が不要であることを通知したサービスについては、この限りではない。
第30条(予約者)
1 予約は、会員自身が行うものとする。(以下予約を行う者を「予約者」という。)
2 本会は、予約者が会員であることを確認できない場合、当該予約の受付を拒否することがある。
第31条(会員番号および暗証番号)
1 本会は、会員の予約時には、本人確認をすることができる。
2 本会は、入金の確認を以して、予約の完了と見做すことができる。
第32条(予約方法、手順等、予約に関する詳細等)
予約方法、手順等、予約に関する詳細は、本会が会員に対して別途案内する方法による

第7章キャンセル
第33条(キャンセル)
1 会員は、予約を取り消す際(以下「キャンセル」という。)、受付終了日を過ぎた場合は、予約の取消をすることができない。 
2 キャンセルは、必ず事務局へ電話で連絡すること。(緊急時はFAXやeメールでも仮キャンセルを受け付けるが、その後必ず電話で再確認をしなければならない
3 競技の場合は、受付締切日を過ぎたあとのキャンセルについては、競技参加料を徴収する。尚、競技会を無断キャンセルした場合は、次回競技会等の出場が停止されることがある。
第34条(無断キャンセルと退会処分)
理事会は、無断キャンセルを行った会員に対し、強制的に退会処分を行う。この場合、事前に弁明の機会を与えるものとする。会員資格喪失は定款に準ずるものとする。
第35条(サービス料)
1 サービスの利用料金およびキャンセル料は本会が設定するものとする。
2 サービス料は本会から郵便またはインターネットのホームページ、eメール等で会員に通知する。
第36条(サービス料の支払い方法)
サービス料の支払い方法は、別途会員規約に準ずるものとする。

第8章 附則等
第37条(規約の改訂並びに通知)
1 本サービス利用規約の改訂ならびに追加は、理事会がこれを定めるものとする。
2 前項の改訂または通知がなされた場合、本会事務局は、郵便またはインターネットのホームページ、eメール等で会員に通知する
第38条(管轄裁判所)
本契約に関して紛争の生じたときは、本会事務局所在地を管轄する、岐阜地方裁判所をもって第一審の裁判所とする。


この利用規約は特定非営利法人設立の日より施行する。

 

定 款

第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人SNOWBOARD TEAM X-TREAM STYLE という。
 (事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を岐阜県岐阜市新栄町5番地13に置く

第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は全ての地域の住民に対して、東海、中部等の地域の優れた山岳資源及び自然環境を活かしたスノーボードの振興に関する事業を行い、地域の活性化に寄与することを目的とする。
 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
 (事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)スノーボードの知識と技術の普及および教育 (2)各種相談業務 (3)スノーボードに関する指導者の育成 (4)その他、目的を達成する為の事業

第3章 会員
 (種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員本 法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体
(2) 準会員 本法人の目的に賛同して入会し特に活動に参加する個人及び団体
(3) 一般会員 本法人の目的に賛同して入会し活動に参加する個人
(4) 仮会員 本法人の目的に賛同し体験する為に入会した個人
 (入会)
第7条 会員の入会の条件については、これを特に定めない
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出があったとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。
 (退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員
 (種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人〜15人 
(2) 監 事 1人〜3人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
 (選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 (職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
 (任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
 (職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会
 (種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
 (権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更 (2)解散 (3)合併
(4)事業報告及び収支決算  (5)役員の選任及び解任、職務、報酬
(6)その他運営に関する重要事項
 (開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 (招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 (定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
 (議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所(2)正会員の総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)(3)審議事項(4)議事の経過の概要及び議決の結果(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 理事会
 (構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更 (2)会金及び会費の額
(3)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
事務局の組織及び運営
(1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき。
 (招集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (議決等)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)(3)審議事項(4)議事の経過の概要及び議決の結果(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
 (資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産(2)入会金及び会費(3)寄付金品(4)財産から生じる収入(5)事業に伴う収入(6)その他の収入
 (資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
 (資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 (会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
 (事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
 (暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
 (予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 (事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 (事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
 (解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(3)正会員の欠乏(4)合併(5)破産(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 (残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会おいて出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人または国や地方公共団体に譲渡するものとする。
 (合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
 (公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則
 (細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長   寺澤 広志  
副理事長 新井 一成  
理事    松岡 美幸 
監事    谷 伸泰 
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正会員   なし
準会員   なし
一般会員  なし
仮会員   なし
(2) 年会費
正会員   20000円
準会員   10000円
一般会員  5000円
仮会員   なし